東京高等裁判所 昭和31年(ネ)2229号 判決
また前記認定のように本件各地の登記済証が控訴人に交付せられてその手裡にあり容易に取戻すことができない状態にあり、不動産登記法第四十四条にいわゆる「登記済証滅失したるとき」に該当しないにかかわらず赤羽さきが保証書により被控訴人名畑に対し乙、丙地の所有権移転登記をなしたことは成立に争のない甲第五号証の一、二同第七号証の一、二によりこれを認めうべく、右登記は形式上違法であることを免れ難いけれども、右登記は前示のように実体上の権利関係に合致するから、右の登記瑕疵はここに補正せられ、その効力を有するものというべきである。
(渡辺葆 牧野 野本)